掲載元:広域公共事業調整局公表記録

CO-R-27-0128-01

現行契約・運営記録・代替移行条件の照会集約

六主体の現行契約と記録受渡し条件から、包括契約を保留した場合の運営を確認した回答集約です。

原資料作成日
原資料作成者
契約審査担当/回答:CP-01〜CP-06の代表契約主体及び現行受託者
文書番号
CO-R-27-0128-01

KS-C-27-0125-01の説明を受け、六共同事業の契約主体に現行契約を照会した。回答は、啓承との新規包括契約が成立しなくても、既存の施設受付・案内を現行受託者が契約期間内に継続できるという点で一致した。予定する高度化・共通更新の開始と、現に行っている地域サービスを分ける。

CP-01及びCP-02は現行契約で2027年9月末まで継続できる。CP-03及びCP-04は2027年6月末まで継続でき、四月からの延長協議枠を原契約に持つ。CP-05及びCP-06は2027年8月末までの契約で、次期選定までの記録受渡し義務を明記している。

運営記録の保有主体は各契約主体であり、現行受託者は項目定義付きの表形式で受け渡す義務を持つ。当該記録の確認・保存に、啓承の新しい専用基盤利用を必須とする条項はない。別基盤への移行には仕様確認と費用の見積りが必要であり、費用又は運営調整が一切発生しないという回答ではない。

各主体は、日常業務を継続しながら、新規包括契約を保留して条件を再比較できると回答した。包括契約を採用しないことが直ちに地域サービス停止を生むとの説明は、提示された現行契約とは対応しない。

表の中を上下・左右にスクロールできます。左端の項目を選ぶと、その行の内容を表の下に表示します。

各主体の原回答と継続条件
主体回答原番号現行契約の継続可能期間運営記録・次の確認
CP01-R-27-0127-012027-09-30まで項目定義付き表形式で受渡し
CP02-R-27-0127-012027-09-30まで項目定義付き表形式で受渡し
CP03-R-27-0127-012027-06-30まで4月から延長協議、移行見積りを確認
CP04-R-27-0127-012027-06-30まで4月から延長協議、移行見積りを確認
CP05-R-27-0127-012027-08-31まで次期選定まで記録受渡し義務あり
CP06-R-27-0127-012027-08-31まで次期選定まで記録受渡し義務あり

各行は原回答の提供抄録。六主体の回答を六回の独立した性能実証として数えるものではない。

CO-R-27-0128-01REGIONAL PUBLIC WORKS COORDINATION

本資料はフィクション作品の一部です。作品案内:https://coord.piveh.com/about-this-site/