掲載元:広域公共事業調整局公開資料

CO-G-25-0401-01

共同調整事業の職務分担・資料確認の手順

政策推進、監察および各契約主体の役割を区分した手順案内です。

原資料作成日
原資料作成者
広域公共事業調整局 事務統括担当
文書番号
CO-G-25-0401-01

広域公共事業調整局は、複数地方公共団体の共同事業について、事業条件、資料提出および運営情報の照会を調整する事務部門である。2025年度の共同調整費と確認業務の委託は、参加主体が承認した予算・契約の範囲で執行する。対象は取決めの開始後に承認した支出とし、開始前の精算や参加者の私的契約を共同調整費へ含めない。

政策推進室は、共通条件案の取りまとめ、参加主体への推薦、事業者からの提案受領を行う。条件の推薦と、個別契約の締結、支払、採択決定は別の行為とする。各共同事業の契約主体は、自らの決定権限と審査手続に従って判断する。

監察担当は、局の調整業務と当該委託・助成記録について、原資料の所在、提出内容、判断経過の照会を行い、事務統括担当および関係する契約主体へ結果を報告する。刑事捜査、逮捕、司法判断、他社の文書の直接改訂を行う権限は持たない。

民間共同事業の移行判定や、施設所有者の資料保全判断は、それぞれの判断主体に残る。局が提案書を受領したこと、監察が資料を照会したことを、当該事業の実施承認や性能の確認に代えて使用しない。

表の中を上下・左右にスクロールできます。左端の項目を選ぶと、その行の内容を表の下に表示します。

職務と判断主体
担当扱う事務判断の限界
共通条件案・提案受領・推薦個別の契約成立・支払を代行しない
局の判断経過と関連記録の照会・報告刑事捜査・司法判断をしない
採択・契約・支払・再審査当該主体の権限と契約の範囲
原資料の保存と自らの事業判断局への受領登録だけで権限を移さない
CO-G-25-0401-01REGIONAL PUBLIC WORKS COORDINATION

本資料はフィクション作品の一部です。作品案内:https://coord.piveh.com/about-this-site/