掲載元:広域公共事業調整局公開資料
CO-G-25-0401-01
共同調整事業の職務分担・資料確認の手順
政策推進、監察および各契約主体の役割を区分した手順案内です。
広域公共事業調整局は、複数地方公共団体の共同事業について、事業条件、資料提出および運営情報の照会を調整する事務部門である。2025年度の共同調整費と確認業務の委託は、参加主体が承認した予算・契約の範囲で執行する。対象は取決めの開始後に承認した支出とし、開始前の精算や参加者の私的契約を共同調整費へ含めない。
政策推進室は、共通条件案の取りまとめ、参加主体への推薦、事業者からの提案受領を行う。条件の推薦と、個別契約の締結、支払、採択決定は別の行為とする。各共同事業の契約主体は、自らの決定権限と審査手続に従って判断する。
監察担当は、局の調整業務と当該委託・助成記録について、原資料の所在、提出内容、判断経過の照会を行い、事務統括担当および関係する契約主体へ結果を報告する。刑事捜査、逮捕、司法判断、他社の文書の直接改訂を行う権限は持たない。
民間共同事業の移行判定や、施設所有者の資料保全判断は、それぞれの判断主体に残る。局が提案書を受領したこと、監察が資料を照会したことを、当該事業の実施承認や性能の確認に代えて使用しない。
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| 担当 | 扱う事務 | 判断の限界 |
|---|---|---|
| 共通条件案・提案受領・推薦 | 個別の契約成立・支払を代行しない | |
| 局の判断経過と関連記録の照会・報告 | 刑事捜査・司法判断をしない | |
| 採択・契約・支払・再審査 | 当該主体の権限と契約の範囲 | |
| 原資料の保存と自らの事業判断 | 局への受領登録だけで権限を移さない |